株式会社、合同会社、一般社団法人等の設立手続きをサポートさせていただきます。
株式会社の設立は公証人役場での定款の認証後、法務局への登記申請を行いますが、合同会社は 公証人役場での定款認証が不要の為、法務局への登記申請のみとなります。 合同会社は設立費用が安いため、昨今は合同会社で登記する方が増えております。メリット・デメリットを考慮し、設立のお手伝いをさせていただきます。また、手続きが煩雑な国からの補助金の申請についても、お客様の事業に合った補助金の案内し、申請手続き等がスムーズに行えるようサポートさせていただきます。
1 株式会社の設立
2006年5月に施行された会社法により、資本金1円以上、取締役1名以上で株式会社の設立が可能となりました。当事務所では、十分な面談(無料)実施の上、スケジュールに沿った手続きを実施させていただきます。
また、株式会社設立に係る費用は以下のとおりです
- 定款用収入印紙:40,000円(電子定款の場合は不要)
- 定款の認証手数料:30,000円~50,000円
- 定款の謄本手数料:約2,000円
- 登録免許税:150,000円または資本金額×0.7%どちらか高い方
会社設立時に、印鑑証明書(代表取締役等)及び新設会社の印鑑(実印なるもの)をご用意ください。
2 合同会社の設立
2006年5月施行された会社法によって生まれた会社形態です。株式会社よりも設立費用が少なく済むことなどから、個人事業主からの法人化や、1人で会社を設立したい場合などに、合同会社が選ばれるケースも増えています。
【株式会社と合同会社の比較】
| 株式会社 | 合同会社 | |
| 意思決定 | 株主総会 | 総社員の同意 |
| 所有と経営 | 原則完全分離 | 原則同一 |
| 出資者責任 | 間接有限責任 | 間接有限責任 |
| 役員の任期 | 最長10年 | 任期なし |
| 代表者の名称 | 代表取締役 | 代表社員 |
| 決算公告 | 必要 | 不要 |
| 定款 | 認証必要 | 認証不要 |
| 利益配分 | 出資比率に応じる | 定款で自由に規定 |
| 設立登記 | 登録免許税150,000円~ 電子申請50,000円~ | 登録免許税60,000円~ 電子定款なし |
【合同会社のメリット】
昨今、合同会社が選ばれる理由は、以下が考えられます。
- 設立費用が安い
- 決算公告義務なし
- 役員任期の更新が不要
- 株主総会を開催する必要がなくなく、迅速な意思決定が可能
- 出資者全員が有限性人社員である
3 一般社団法人の設立
一般社団法人とは、非営利目的である法人格の一種です。営利法人と比べた際、非営利法人は「利益を出さない法人である」と誤解されがちですが、その定義は「利益を配当しない」というところにあります。また、所轄庁の認可を受ける必要がないという点も、他の非営利法人とは異なる一般社団法人の大きな特徴です。
一般社団法人の設立費用は、以下のとおりです。
- 定款の認証手数:50,000円
- 定款の謄本手数料:約2,000円
- 登録免許税:60,000円
4 補助金申請
国が行なっている数ある補助金について、企業の成長等を考慮し、どのような補助金が利用できるか等をご案内いたします。代表的な補助金は、以下のようなものがあります(4大補助金)。
- ものづくり補助金
- 小規模事業者持続化補助金
- 中小企業新事業進出促進事業(新事業進出補助金)
- デジタル化・AI導入補助金
補助金は、申請書類が複雑であり、要件補助金によって様々なので、要領を読み込むことに非常に時間と労力を要します。当事務所では、経産省等の国の補助金だけでなく、地方公共団体が行っている補助金についてもご案内いたします。