みなさん、こんにちわ。
本日は、入管業務について記載させていただきます。この行政書士講座も8割終了しました。
この入管業務は、私がメインの専門業務として取り扱う予定としている業務です。プロフィールにも記載しましたが、春ごろには社会保険労務士の登録も行い、外国人の入管申請と労務管理をワンストップサービスで実施したいと思っています。
行政書士が取り扱う入管業務には、主に以下の種類があります。
- これから日本へ入国する方のための在留資格認定証明書交付申請
- 日本に在留している外国人の在留資格資格変更許可申請、在留期間更新許可申請
- 永住者としての在留資格取得
- 日本国籍を取得する帰化申請
外国人の方は日本に滞在するには在留資格を取得する必要があります。我が国では29の在留資格があります。この在留資格でも就労が可能な在留資格と不可能な在留資格があります。また、永住や日本人配偶者等のように身分に関わる在留資格もあります。旅行等で来られる外国人の方は「短期滞在」となります。
これら在留資格の申請は地方出入国在留管理局へ申請することとなります。最近はオンライン申請も可能になりました(一部はオンライン申請不可:永住者等)。4か月以上、中長期で日本に滞在する外国人の方には、在留カードが交付されます。主要空港(新千歳、仙台、成田、羽田、名古屋、関空、広島、高松、福岡)では、入国時に在留カードが交付されますが、それ以外の空港から入国する場合は、市区町村での住民登録後に交付されます。この在留カードは、在留中の資格変更や期間更新の許可申請の際も必要で、その際は新しい在留カードが交付されます。また、この在留カードは常時携帯義務があります。
さて、29の在留資格があるわけですが、現在在留外国人で比較的多くを占めるのが、技能実習と特定技能です。私は現在まだ会社勤めをしておりますが、これら技能実習と特定技能で受け入れる日本の企業等を支援する法人に勤めています。特に技能実習は安価な労働力の確保として批判されている制度で、2027年には、この技能実習は廃止され、代わりに育成就労という在留資格が創設されます。技能実習は、メディア等で多く批判されいますが、私の感覚では、多くの企業が制度をうまく利用していると思っています。地域の住民との交流も盛んですし、技能検定の2級や1級を合格する方もおられます。確かに一部の受入れ企業では、人権侵害的な行為をするところもあるので、それが目立って多くの批判を浴びているのだと関係者としては理解しています。しかし、確かに比較的低賃金であることは、確かだと思います。
昨今、外国人との共生関係について、テレビ等で議論されていることが多いですが、外国人に対する上陸基準等についても厳格化されつつなってきています。「経営・管理」の在留資格についてはは、特に経営で入国使用する者は、この10月から上陸基準省令が改正され、資本金の額が500万円から3000万円に引き上げ等に要件が厳しくなっています。これは、経営で入国しての、その会社の実態がなかったりということがあるための、厳格化であって当然のことと思われます。
外国人の方が、日本に入国するためには、その活動内容が法で定めらえれた在留資格に適合しているかどうかという「在留資格該当性」、また外国人方が日本に上陸するにあたって、法務省令で定められた基準等に適合しているかいう「基準適合性」をクリアして、日本への入国・在留が認められることとなります。このように外国人の方は、正式な法的手続きを経て、日本に入国・在留することになるので、我々行政書士がやってはいけないことといえば、やはり不法就労を助長するような申請の依頼を受けることや虚偽申請を行うことだと思います。
またの機会に、この在留資格の代表的なものの要件等について、詳しく記載したいと思います。特に技能実習(2027年に育成就労へ変更)及び特定技能については在留者が多い分、仕事として取り扱う機会が多くなると思います。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
