行政書士実務講座受講中③

みなさん、こんにちわ。

開業に向けてのスケジュールが遅れているため、本日私は有給休暇を取得し、実務講座の受講を行いました。リフレッシュの意味も込めて午後は少しの時間サウナで汗を流しました。

本日は、運送業務許可関係と風俗営業関係の講座を受講しました。

まず、運送業務許可関係についてですが、貨物自動車運送事業法(物流三法の一つ)において、貨物を運ぶ事業者に対し、安全性の確保やドライバーの労働環境の改善等を目的として法制化され、貨物輸送を事業として行う場合は、国土交通大臣の許可を取得する必要があります。

運送業といっても、以下のように区分けされています。

  • 一般貨物自動車運送事業:不特定の荷主を相手に荷物を運ぶ(宅急便等)
  • 特定貨物自動車運送事業:特定の荷主からのみ依頼を受けて荷物を運ぶ(専属契約等)
  • 貨物軽自動車運送業:軽自動車及び二輪自動車を使った運送事業(個人事業主等)

運送業の許可申請は、行政書士として仕事を受けた場合、おおよそ半年ほどかかるようです。聞取調査⇒現場調査⇒運輸支局等事前相談⇒申請書作成・提出⇒法令試験⇒残高証明提出⇒許可証交付⇒登録免許税の納付⇒事業開始準備(各種社会保険の適用手続、運輸開始届提出等)⇒事業開始という流れになります。

運送業許可申請においては、上記のとおり事業開始までの時間がかかるため、綿密な依頼者との打ち合わせが必要ですし、各種法令適用されるため多くの知識が必要な業務だと感じました。

運送業許可申請の講座で学んだことは、この業務では、「人」、「物」、「資金」対しする事前調査がかなり重要になります。まず、「人」については、車両台数に合わせたドライバーの確保、運行管理者、整備管理者の選任が法令に沿って必要になります。

「物」については、これも法令に沿って準備を行う必要がありますが、車両(一般的に5台必要)、営業所となる建物、休憩・睡眠施設、車庫等が必要となります。これも各種細かい法令上の制約(車両制限令等)があるので、依頼者には一つ一つ丁寧な案内が必要になると思いました(営業所の場所が、都市計画法でNGになっていないか、睡眠施設が必要な面積以上あるか等)。

最後に「資金」ですが、自己資金として現預金が確保されている必要があります。そのため残高証明が必要となり、申請の際の添付書類として、そして、申請期間中に計2回提出する必要があるようです。また、事業開始後の人件費、燃料費、車両費、建物・土地代、運転資金等の算定金額を提出する必要があります。申請後も運輸局への届出や法廷帳簿の準備もあるので、結構大変な仕事だなと感じましたが、いろいろな知識が得られそうな業務だと感じています。なお、軽自動車による許可申請は、比較的一般自動車運送事業と比べると簡素なようです。

次に風俗営業許可についてですが、「風俗」と聞いて変なことを想像すのは私だけでしょうか・・・

そんなことはないはずですが、もちろんそういった事業の許可申請もありますが、メインはスナック等の接待する飲食店、またパチンコ・ゲームセンター等の遊技関係、深夜営業する深夜酒類提供飲食店のような種別があります。

上記の事業については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(いわゆる風営法)が適用されます。この風営法においても、施行令、内閣府令、運用基準、そして都道府県の条例や公安委員会規則が更に細かな制限を課していることもあり、許可申請も結構大変そうな業務であるようです。

新規で風営法に係る許可申請の流れとしては、依頼主との面談⇒店舗調査⇒警察署へ事前相談(生活安全課)⇒保健所手続き⇒申請書作成・提出⇒補正・差し替え⇒警察官と浄化協会担当官の店舗調査⇒許可書受領といった流れになります。

この業務で重要なのは最初の依頼主との面談で確認することが多いことです。まず、申請者がどのような形態事業をしたいのか、過去に不許可となるような事犯を犯していないか、依頼者が外国人の場合に在留資格が適合しているか、店内施設が適切か、申請する店舗が条例等に合致しているか、脱法行為がないか等、様々な要件をクリアするために事前のヒアリングが重要です。

この風俗営業許可申請は、警察署に申請し、店舗調査があります。申請の際は、店舗で使用する各種設備(照明、ソファ・テーブル、テレビ、カラオケ本体等)、メニューの価格、営業所全体の面積等を申請書に表、写真付資料や図面を作成して添付します。例えば、申請時に写真で提出したソファの色が依頼者の都合で申請後に変えた場合、書類を差し替え等する必要があります。また、申請店舗が条例に合致するかという問題について、周辺に保育所や学校等(保護対象施設)がある場合は、条例により周囲〇〇mは、営業できないといったようなこともあります。したがって、依頼を受けた場合は、きめ細やかな案内が必要であり、行政書士としても入念な下調べが必要だと感じました。

この業務では、行政書士が脱法行為に加担するようなことになってはいけないと思うので、その点が依頼を引き受けるときには、非常に重要になるではないでしょうか。

今日は朝早くから勉強もできましたし、サウナでリフレッシュもできました、さらに日常妻に任している子どもの保育所のお迎えも行け、夕方は子どもたちと遊ぶこともできたので、非常に充実した一日となりました。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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