みなさん、こんにちわ。
行政書士実務講座も半分の課程が終了しました。本日は建設業許可申請について記載したいと思います。その前に、ちょっと愚痴を言わせてください。
私は、今の生活に無理のないようにと実務講座はウェブで比較的口コミもよく、なるべく安価な講座を選びました。アガルートの講座ですが、建設業許可申請になって驚いたのが、建設業関係は、行政書士のほとんどの先生方が経験しているメジャーな業務のはずが、この講座ではたった1時間24分で講義が終わったことです。内容も「実務」というよりかは、概要の説明に近かったです。ちょっとアガルートさん、これは少しひど過ぎます。「実務講座」のはずが、概要だけとは・・・
学んだことは記載させていただこうと思います。
まず、建設業法上の建設工事は29の業種があります。その中で「建築一式工事」、「土木一式工事」として、包括的に業務を取り扱うものが2種類あり、他27業種が「大工工事」、「鉄筋工事」、「左官工事」等、の業種が定められています。
建設業を営む場合、許可を受ける必要があることは言うまでもありませんが、軽微な建設工事、建築一式工事の場合は、1件の請負金額が1,500万円に満たない工事、又は、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事や1件の請負金額が500万円に満たない工事は許可が不要となっています。
また、2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣の許可となり、1つの都道府県にのみ営業帆を設けて営業する場合は、都道府県知事許可となります。この「営業所」とは、本店又は支店若しくは「常時建設工事の請負契約を締結する事務所となるものをいいます。
次に一般建設業許可と特定建設業許可があり、特定建設業は直接請負う1件につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請け契約を締結して施工しようとする場合であり、それ以外が一般建設業許可となります。が、講義後、確認したところ、下請代金の額は、5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)に引き上げられていました(令和7年2月1日から)。
許可申請の際は、もちろん以下のとおり各種要件があります。
- 常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営の能力を有すること
- 営業所ごとに専任技術者を配置してること
- 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 適切な社会保険に加入していること
上記の中で重要なのが専任技術者の配置と財産的要件だと思われます。専任技術者は、営業所ごとに、一定の国家資格等を有する者や一定の実務経験を有する者を配置する必要があります。必ず必要となるので、専任技術者が退職等する場合は、早い補充が必要となると思います。
財産的要件についても、一般建設業と特定建設業で必要な要件は異なりますが、更新申請の際も同様条件が影響するため、事前のヒアリングも重要になりそうです。
今回の講座では、行政書士のメジャーな業務であるのであれば、申請様式の見本の提示や事例等をもっと話してもらいたかったです。自分なりにもっと調べようと思います。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
