みんさん、こんにちわ
11月1日付で行政書士会の名簿に登録され、胸を張って行政書士と名乗ることができるようになりました。ただ、まだ開業準備中の身です。焦らず、実務の勉強を続けていく所存です。
先日体調管理について記載させていただきましたが、年齢のせいでしょうか、なかなか体が本調子に戻りません。咳が続くのと、体のだるさが続いています。そのため、ブログの更新(実務の勉強)も遅れています。はい、言い訳はここまでだ。
っということで本日は産業廃棄物許可申請について学んだことを記載させていただきます。この産廃関係も講師は、前回の建設業許可申請の講師の方でしたので、概要のみを学んだ感じなので、また後日自分で勉強して深めようと思います。
産業廃棄物の許可申請には、産業廃棄物の収集運搬と処分がありますが(収集運搬の中には積替え保管もああります)、この講座では産業廃棄物の収集運搬についてのみでした。
産業廃棄物の収集運搬等を業として行う場合は、都道府県・政令市の区域に応じて知事又は政令市長の許可を受ける必要があります。産業廃棄物の収集運搬が都道府県・政令市を跨いで行う場合は、それぞれの知事・政令市長の許可が必要となり、許可の有効期限は5年間となります(5年ごとに更新)。
その許可の基準ですが、大きく分けて2つあります。
- 施設に係る基準:運搬施設、処分業に係る中間処理施設、最終処分場が法律の定める基準に適合しているか
- 申請者の能力に係る基準:事業を行うに足りる知識及び技能を有し、経理的基礎をゆうしていること(日本産業廃棄物処理振興センターが行う試験を伴う講習の受講、直近3年の財政状況、金融機関の残高証明、事業開始の資金総額、また申請者が欠格条件に該当していない)
上記を証明するための書類が申請で必要となりますが、建設業と同じように各自治体に手引きが用意されているようなので、それを参考に資料を揃えることができるようです。
ところで、産業廃棄物とはどのようなものいうのでしょうか。私もそれについては、初めて学びましたが、産業廃棄物とは事業活動によって排出される、法令で定めれた20種類の廃棄物をいいます。紙くず、木くず、繊維くず、動物系固形(畜産関係でとさつされたもの)等があります。したがって、産業廃棄物収集運搬の許可申請においては、新規の段階でどの産業廃棄物を取り扱うかを聞き取ることが重要となります。品目を追加する場合は、変更許可申請が必要となるからです(手数料がかかります)。また、石綿や水銀を含有する廃棄物は、定めれれた方法で運搬等する必要があるため、注意が必要です。
申請の際は、運搬車両の写真(正面、真横等)や運搬容器の写真が必要になります。産業廃棄物の収集運搬の許可申請については、施設が基準に合致していることを、自治体の手引きを見ながら確認し、次に財政面がしっかりしていることを確認することが重要だと思われます。
次回は、私はメイン業務として行う予定の、入管関係業務について記載したいと思います。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
