行政書士実務講座受講中②

みなさん、こんにちわ。

先週から開業に向けて行政書士事務講座を受けています。今週は終活支援実務を学びました。

最初に学んだ「相続手続」との違いは、相続は人が亡くなった後に行う手続業務(相続人調査、相続財産調査、遺産分割虚偽作成等)ですが、「終活支援」は、生前に行われる実務となります。

私は、開業してから相続手続きをメイン業務の一つにしたいと思っていますが、終活も重要な手続があることを学びました。相続は、多くの行政書士が取り扱っている分野であるようですが、終活については、行政書士の中でもしっかりと確立された業務ではなく、手探りで行っている行政書士の先生が多いようです。

終活支援とは、行政書士としてどのような手続きを行うのか、興味をもって受講しましたが、この終活支援も相続に繋がっていく大事な手続きがありました。

まず、終活支援のメインとなるのが、遺言作成支援です。遺言には、普通方式と特別方式というのがあり、普通方式では「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」があるようです。特別方式は、生命の危機が迫っている者による口頭での遺言が許される場合等です。

自筆証書遺言は、遺言者が内容を秘密にしたまま手軽に作成できますが(必要な形式はあります)、書くのに手間がかかったり、様式不備等で無効になる恐れがあるようですが、公正証書遺言は、公証人が作成するため様式等で無効になることもなく、また公文書としての効力があるので、相続人の納得が得やすいという特徴がありました。行政書士として、遺言作成支援を行うのであれば、公正証書遺言を勧めるべきであろうと思いました。

遺言作成にも、遺留分の把握、財産状況の調査等支援する内容は多くあります。私は今回の終活支援実務の講座を受講して、遠い将来やってくるであろう自分が遺言者となり遺言を作成することを思うと、遺言の作成は本当に人生で一大イベントであると思います。

遺言には、法的効力が生じる事項(遺言事項)と法的効力がないが記載することで遺言自体が大変有意義なものになる事項(付言事項)があるようです。特にこの付言事項は、遺言書の最後に、自分の葬儀や納骨のことを書いたり、遺される家族へ感謝等のメッセージを記載しますが、ここには遺言者の果てしない家族への愛が詰まっていると思います。開業して終活支援の実務を行うことができれば、遺言作成者には、最高の遺言書が出来上がるような支援をしたいと思いました。

その他終活支援には、法廷成年後見人等の受任や尊厳死宣言手続き支援業務、全般的な終活コンサルティングなどの業務のあるようです。興味のあることを多く学ぶことができ非常に有益な講座でした。次回から運送業許可等の許認可手続関係を学びます。

今日は10月の中旬というのに暑い夜です。一杯飲んで寝ることとします。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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