みなさん、こんにちわ。
先週の3連休は、思いっきり勉強する予定でしたが、長男の誕生日なので家族旅行に出かけてしまいました。開業後はいつ旅行へ連れていってあげられるか不透明なため、長男の希望に沿った屋内プール付きの温泉で一泊し、帰ってきて開業準備に追われているところでございます。
さて、本日は法人設立業務について、学んだことを記載させていただきます。
行政書士の試験でいうと会社法に勉強する内容になるかと思います。私は行政書士の試験の際、会社法は、ほぼ捨ててました。私が就職して努めてきたのは公益法人であり、一般の株式等の会社設立については、知識が皆無であったこと、今更勉強しても頭に入らなかったことが理由でした。
行政書士試験では、会社法から5問でます(商法も1問程度出ていたかと思います)。ところが、その当時どのような星の巡りからか、会社法については、たまたま試験前に少し勉強したところがドンピシャで出題され、3問正解を当てることができました。これで、一発合格できたものと思っています。実務講座を受けると、会社法は強ち捨て科目ではないような気がします。基本的な事項を暗記すれば、いけるなと今思っています。よかったら参考にしてください。
講座の講師の話でなるほどと思ったのは、法人設立業務は、依頼を受け株式会社等の設立を支援した後、相手はもちろん代表取締役になる方になるはずなので、設立後に別の依頼を受けやすくなるということです。最初の信頼関係で築くことで何かあれば、電話が入り、別の仕事の紹介等が舞い込むことが、想像できます。私も、この法人設立業務はいつでもでできるよう準備しようと思っています。
行政書士に主に依頼があるのは、株式会社、合同会社、一般社団法人の3法人のようです。
株式会社は、2006年の会社法の施行により、資本金1円以上、取締役1名以上で設立が可能となりましたが、信用関係を考慮すると会社の支払能力がないと思われることが多いことから、あまり1円で設立されることないようです(企業のスピードや、消費税の免除等で一定のメリットはあるようです)。
株式会社の設立で行政書士がメインと行うのは、定款の作成だとも思います。定款は、会社の根本となる重要な規則であるため、定款作成前の事業内容、役員構成、決算期などについてのアドバイスもできるようにする必要がありそうです。そして、法令上の問題がないかチェックできたら、公証役場での認証をとることとなります。その後発起人は引き受けた株式に相当する金額を金融機関に払い込み、登記の申請となります。登記は、司法書士の独占業務となっているため、行政書士は行うことができません。提携できるような司法書士の仲間が必要になります。
次に合同会社ですが、株式会社と異なるは次のとおりです。
- 意思決定は総社員の同意(株式は株主総会)
- 所有と経営は同一
- 役員の任期がない(株式は最長10年)
- 決算報告が不要
- 定款認証が不要 等
株式会社に比べる自由度が高いと思われます。そのせいか、年々合同会社の設立数は増加をしているようです。
また、この講座では、融資手続きに関する支援業務についても学びました。融資の相談等を受けると会社の経営状態がわかるため、ビジネスの理解が深まること、さらに融資が実行されれば、継続的な取引・信用関係ができる効果があるようです。
業績の悪い企業等がに、銀行等はそんなに簡単に融資はしてくれませんが、日本政策金融公庫では、銀行や信用金庫が支援できない部分を、補っているような事業を行っており、銀行等に比べて低金利で、返済期間も長く、小規模事業者や創業者を積極的に支援しています。そういった困った会社にいろいろアドバイスする業務も魅力的と思います。
この行政書士実務講座も、あとは助成金関係を残すのみとなりました。1週学んだらまた相続から復習しようと思っています。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
