国際業務(入国・在留諸申請手続き)


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1 在留資格について

外国人の方が日本に滞在するためには、在留資格(通称VISA)を取得する必要があります。我が国では、29種類の在留資格があります。在留資格は大きく分けて「就労が認められるもの」、「就労が認められないもの」、「身分・地位に基づくもの」に分かれます。これらの在留資格を取得するためには、短期滞在を除き、出入国在留管理局(以下、入管と言います)へ一定の申請をし、審査を受けて許可を得る必要があります。また、在留期間中に、在留期間の更新、他の在留資格への変更の申請することも可能です。

当事務所では、在留資格を取得(変更・更新含む)を検討されている外国人の方、また外国人の方を雇用したいという事業主の方の相談を受け付け、迅速に申請書類の作成・入管への取次、審査結果の通知を行わせていただきます。

また、近日中に社会保険労務士としても業務を開始する予定でいますので、就労資格のある外国人の方の労務管理等についても相談を承ります。 

以下、我が国の在留資格の一覧です。

就労可能な在留資格
在留資格該当する活動内容在留期間備考
外交外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族外交活動の期間
公用外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授大学教授等5年,3年,1年又は3月
芸術作曲家,画家,著述家等5年,3年,1年又は3月
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等5年,3年,1年又は3月
報道外国の報道機関の記者,カメラマン5年,3年,1年又は3月
高度人材弁護士,公認会計士等5年,3年,1年又は3月
医療医師,歯科医師,看護師5年,3年,1年又は3月
研究政府関係機関や私企業等の研究者5年,3年,1年又は3月
教育中学校・高等学校等の語学教師等5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等5年,3年,1年又は3月
企業内転勤外国の事業所からの転勤者5年,3年,1年又は3月
介護介護福祉士5年,3年,1年又は3月
興行俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等3年,1年,6月,3月又は30日
技能外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等5年,3年,1年又は3月
特定技能1号特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)上限は通算5年
2号特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人3年,2年,1年又は6月上限なし
技能実習1号技能実習生法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
2号
3号法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)2027年廃止
⇒育成就労新設
就労が不可能な在留資格
文化活動日本文化の研究者等3年,1年,6月又は3月
短期滞在観光客,会議参加者等90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
研修研修生1年,6月又は3月
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
身分・地位に基づく在留資格
永住者法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)無期限
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子5年,3年,1年又は6月
定住者第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
その他
特定活動外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

2 在留資格認定証明書交付申請手続

在留資格認定証明書は、日本医に上陸しようとする外国人の活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されます(短期滞在、永住者除く)。なお、その外国人が日本で行おうとする活動に在留資格該当性・上陸基準適合性が認められる場合でも、その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは、在留資格認定証明書は交付されません。

在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証(ビザ)の申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給に係る審査は迅速に行われます。

当事務所では、予定に沿った入国ができるよう在留資格認定証明書交付申請の資料作成・手続きを迅速に行い、地方出入国在留管理局へ申請書類を取り次ぎます。万が一不交付となった場合は、再申請は無料で行います。

3 在留期間更新・在留資格変更許可申請

同一の在留資格にて、在留期間を超えて引き続きに日本に滞在することを希望する場合は、在留期間更新許可申請を行い許可を得る必要があります。また、活動内容を変更し、別の在留資格に該当する活動を行うことを希望する場合は、在留資格変更許可が必要となります。

在留期間更新・在留資格変更許可申請については、現在の在留期間が到来するまでに申請する必要がありますので、注意が必要です。在留期間を超えてしまうと、不法残留となり、退去強制事由に該当することとなります。

当事務所では、外国人の方の入国・在留諸申請を包括的に支援しますので、在留期間の更新手続きの3か月前には、更新の手続きの準備のためのアナウンスをさせていただきますので、安心してご利用いただけます。

4 特定技能外国人制度

2019年4月に創設された在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限って一定の専門性・技能を有している即戦力となる外国人を受け入れるために創設され、特定技能1号、特定技能2号に分かれます。比較的新しい在留資格ですが、既に40万人以上の外国人の方が特定技能の在留資格で日本に滞在されています。

特定技能1号と特定技能2号の違いは以下のとおりです。

特定技能1号特定2号技能
在留期間3年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(上限5年)3年、2年、1年又は6か月ごとの更新(更新回数に制限なし)
技能水準試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)試験等で確認
日本語能力試験(N4等)で確認(技能実習2号修了者は免除)
※介護、自動車運送業(タクシー・バス)及び鉄道(運輸係員)分野は別途要件あり
試験での確認なし(漁業及び外食業分野(N3)を除く。)
家族の帯同原則認められない要件を満たせば可(配偶者、子)
支援受入れ機関又は登録支援機関による支援が必要支援対象外

特定技能の対象分野は出入国在留管理庁が公開している資料をご参照ください。

対象分野に該当するかの可否については、ご遠慮なくご相談ください。

また、特定技能1号については、受入れ機関や登録支援機関による「支援」が必要となります。必要な支援項目は以下のとおりです。

【必要な支援項目】

支援項目内容
①事前ガイダンス在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・web会議等で説明
②出入国する際の送迎・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
③住居確保・生活に必要な契約支援・連帯保証人になる・社宅を提供する等
・銀行口座等の開設・携帯電話やライフライン
の契約等を案内・各手続の補助
④生活オリエンテーション円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
⑤公的手続等への同行必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
⑥日本語学習の機会の提供日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
⑦相談・苦情への対応職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
⑧日本人との交流促進自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
⑨転職支援(人員整理等の場合)受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
⑩定期的な面談・行政機関への通報支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

特定技能制度は法令により、対象分野それぞれに個別の要件があり、受入れ企業には、支援責任者等の設置し、上記の支援の実施が必要となります。また、出入国在留管理庁への定期報告等があり、複雑な制度でもありますが、当事務所では制度内容について、丁寧にご説明させていただき、特定技能外国人の円滑かつ効率に受け入れが実施できるよう支援させていただきます。

5 育成就労制度について(2027年4月1日施行予定)

現在の在留資格「技能実習」が廃止され、新しく「育成就労」が創設されます。

技能実習制度は、日本で習得した技術を母国で活用するという目的がありましたが、一部の不適正事案があり、以前から技能実習制度の在り方が議論されてきました。そこで技能実習制度を廃止し、育成就労制度が創設されます。

育成就労制度は、育成就労産業分野(育成就労制度の受入れ分野)において、日本での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的としています。育成就労の上限は3年間ですが、その後は試験等に合格し、一定の基準を満たせば資格変更を行い、特定技能1号として活動ができます。

育成就労では、以下の措置が設けられています。

①育成就労計画の認定制度

育成就労外国人ごとに作成する「育成就労計画」を認定制とする(育成就労計画には育成就労の期間(3年以内)、育成就労の目標(業務、技能、日本語能力等)、内容等が記載され、外国人育成就労機構による認定を受ける)

②監理支援機関の許可制度

(育成就労外国人と育成就労実施者の間の雇用関係の成立のあっせんや)育成就労が適正に実施されているかどうか監理を行うなどの役割を担う監理支援機関を許可制とする(許可基準は厳格化。技能実習制度の監理団体も監理支援機関の許可を受けなければ監理支援事業を行うことはできない。)。

③適正な送出しや受入環境整備の取組

・送出国と二国間取決め(MOC)の作成や送出機関に支払う手数料が不当に高額にならない仕組みの導入など、送出しの適正性を確保する。
・育成就労外国人の本人意向による転籍を一定要件の下で認めることなどにより、労働者としての権利保護を適切に図る。
・地域協議会を組織することなどにより、地域の受入環境整備を促進する。

 監理支援機関の許可制については、2026年から受付を開始されることになります。

 当事務所では、監理支援機関に対する適切な助言はもとより、監理支援機関の許可申請、育成就労支援計画についても、迅速な対応で書類を作成させていただきます。

 育成就労については、これから詳細な情報が公開される予定ですので、随時お知らせいたします。

6 その他の在留資格に関する支援

 その他就労が可能な資格(技能、技術・人文・国際業務、高度人材、介護、企業内転勤等)についても、申請書類の作成・出入国在留管理局への取次も迅速に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

 また、永住申請、帰化申請についても当事務所で対応させていただきます。

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