飲食・風俗営業許可関係

レストラン、カフェ、そして居酒屋等の店舗を設けて事業を行う場合は、「飲食店営業許可」の申請を行うこととなりますが、例えば以下のようなハードルをクリアする必要があります。 

  • 店内設備が適切か(照明、店内の見通し等)
  • 店舗が条例等に合致するエリア内にあるか(幼稚園や医療機関の保護対象施設の近くでは営業が認められていない場合があります)
  • 営業する店舗の使用権原

 また、様々な法律が関係し、保健所や管轄警察署への申請、提出資料の作成(図面等)、警察の実地検査があります。
 スケジュールとおりに事業が行えるよう、営業許可申請についてサポートさせていただきます。

以下、風俗営業(飲食店営業)の種類となります。

区分内容
①風俗営業許可1号(社交飲食店等)設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業(キャバクラ、スナック等)
②営業許可2号(低照度飲食店)設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(バー、喫茶店等)
③風俗営業許可3号(区画席飲食店)設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの(バー、喫茶店等)
④風俗営業許可4号(雀荘等)設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業(雀荘、パチンコ店等)
⑤風俗営業許可5号(ゲームセンター等)遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗等において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(ゲームセンター、ダーツバー等)
⑥特定遊興飲食店営業設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)(ナイトクラブ等)
⑦深夜酒類提供飲食店営業深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(主食と認められる食事を提供して営むものを除く)
⑧飲食店営業食品の調理と提供を行うすべての事業形態のもの(レストラン、カフェ、移、屋台、移動販売車)

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