技術・人文知識・国際業務の審査厳格化について

みんさん、こんにちわ。

本日はいい天気です。自宅で仕事をしていると、このような天気はついつい1時間ごとに散歩をしてしまいます。つくづく自分が能天気な人間に思えますが、熱き心をもって業務に邁進しております。

さて、4月15日付で技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)の審査の取扱いが変更となり、厳格化されました。

内容は、カテゴリー3及びカテゴリー4に該当する所属機関については、まず、変更点の一つ目として「所属機関の代表者に関する申告書」が提出が義務化されたことでっすが、これは大したことではないです(一定の書類が追加になったのみ)。

変更点の2つ目が厄介です。これは、申請人(外国人の方)が業務上使用する言語について、CEFR・B2相当(CEFRとは語学運用能力を共通の尺度で示すための国際基準です)の言語能力を有することを証する資料を添付することとなりました。CEFR・B2相当とは、日本語能力試験(JLPT)ならN2以上、ビジネス日本語能力テストなら400点以上の取得が必要となり、その能力を示す資料(合格証書等)が必要なり、提出できない場合は、不許可となる可能性が大いにあります。しかし、在留履歴から上記に該当することが確認できる場合(本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること、その他中長期在留者として20年以上本邦に在留していること等)に該当する場合は、合格証書等の疎明資料は必要ないことにはなっています。

変更点の3つ目は、これは2026年3月9日からの運用ですが、今まで派遣形態で就業する場合は、許可後に派遣先を決めることが可能でしたが、申請時点で派遣先を確定させることが必要となり、派遣元及び派遣先双方の誓約書が求められることとなりました。また、派遣契約期間に応じた在留期間が決定されることにもなり、さらに派遣先に対しても調査が行われる場合があります。

特に変更点2つ目の日本語能力の要件が追加されたことは、厳しい措置だなと個人的には思いますが、適正に在留資格に基づいた活動を行っていくためには仕方がないかもしれません。ただ、在留期間更新許可申請時において、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出する必要は原則ないようです(あくまでも原則なので、求められる場合があります)。

技術・人文知識・国際業務の在留資格の取得をお考えの方は、当事務所までご相談ください。問い合わせフォームはこちらです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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