法人設立・補助金申請

株式会社、合同会社、一般社団法人等の設立手続きをサポートさせていただきます。

株式会社の設立は公証人役場での定款の認証後、法務局への登記申請を行いますが、合同会社は 公証人役場での定款認証が不要の為、法務局への登記申請のみとなります。  合同会社は設立費用が安いため、昨今は合同会社で登記する方が増えております。メリット・デメリットを考慮し、設立のお手伝いをさせていただきます。また、手続きが煩雑な国からの補助金の申請についても、お客様の事業に合った補助金の案内し、申請手続き等がスムーズに行えるようサポートさせていただきます。

1 株式会社の設立

2006年5月に施行された会社法により、資本金1円以上、取締役1名以上で株式会社の設立が可能となりました。当事務所では、十分な面談(無料)実施の上、スケジュールに沿った手続きを実施させていただきます。

株式会社設立の手順
  • 発起人の決定 ⇒1名以上、法人も発起人になること可能
  • 設立する株式会社の基本事項の決定 ⇒会社の名称、事業の目的、出資金の額、持株比率等
  • 定款の作成 ⇒発起人全員同意のもと定める
  • 定款の認証 ⇒公証役場にて定款の記載に法令上問題がないことを証明
  • 出資金の払込み ⇒引き受けた株数に相当する金額を払い込み
  • 登記申請 ⇒司法書士等が実施

 また、株式会社設立に係る費用は以下のとおりです

  • 定款用収入印紙:40,000円(電子定款の場合は不要)
  • 定款の認証手数料:30,000円~50,000円
  • 定款の謄本手数料:約2,000円
  • 登録免許税:150,000円または資本金額×0.7%どちらか高い方

会社設立時に、印鑑証明書(代表取締役等)及び新設会社の印鑑(実印なるもの)をご用意ください。

2 合同会社の設立

2006年5月施行された会社法によって生まれた会社形態です。株式会社よりも設立費用が少なく済むことなどから、個人事業主からの法人化や、1人で会社を設立したい場合などに、合同会社が選ばれるケースも増えています。

合同会社設立の手順
  • 代表社員を決める ⇒株式会社でいう代表取締役、取締役、株主等
  • 設立する合同会社の基本事項の決定 ⇒会社の名称、事業の目的、出資金の額等
  • 定款の作成 ⇒株式会社と異なり認証不要
  • 出資金の払込み ⇒現金出資と現物出資は併用も可能
  • 登記申請 ⇒司法書士等が実施

【株式会社と合同会社の比較】

株式会社合同会社
意思決定株主総会総社員の同意
所有と経営原則完全分離原則同一
出資者責任間接有限責任間接有限責任
役員の任期最長10年任期なし
代表者の名称代表取締役代表社員
決算公告必要不要
定款認証必要認証不要
利益配分出資比率に応じる定款で自由に規定
設立登記登録免許税150,000円~
電子申請50,000円~
登録免許税60,000円~
電子定款なし

【合同会社のメリット】

昨今、合同会社が選ばれる理由は、以下が考えられます。

  • 設立費用が安い
  • 決算公告義務なし
  • 役員任期の更新が不要
  • 株主総会を開催する必要がなくなく、迅速な意思決定が可能
  • 出資者全員が有限性人社員である

3 一般社団法人の設立

一般社団法人とは、非営利目的である法人格の一種です。営利法人と比べた際、非営利法人は「利益を出さない法人である」と誤解されがちですが、その定義は「利益を配当しない」というところにあります。また、所轄庁の認可を受ける必要がないという点も、他の非営利法人とは異なる一般社団法人の大きな特徴です。

一般社団法人設立の手順
  • 社員(設立発起人)2名以上を決める
  • 設立する一般社団法人の基本事項の決定
  • 定款の作成
  • 定款の認証
  • 登記申請

一般社団法人の設立費用は、以下のとおりです。

  • 定款の認証手数:50,000円
  • 定款の謄本手数料:約2,000円
  • 登録免許税:60,000円

4 補助金申請

国が行なっている数ある補助金について、企業の成長等を考慮し、どのような補助金が利用できるか等をご案内いたします。代表的な補助金は、以下のようなものがあります(4大補助金)。

  • ものづくり補助金
  • 小規模事業者持続化補助金
  • 中小企業新事業進出促進事業(新事業進出補助金)
  • デジタル化・AI導入補助金

補助金は、申請書類が複雑であり、要件補助金によって様々なので、要領を読み込むことに非常に時間と労力を要します。当事務所では、経産省等の国の補助金だけでなく、地方公共団体が行っている補助金についてもご案内いたします。

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました