従業員の労務管理は、従業員と信頼関係に関わることからミスが許されない業務です。以下のようなお悩みがある場合は、当事務所へご相談ください。

  • 従業員不足や担当者が退職したことで、給与計算・労働・社会保険手続業務が追いつかない
  • 法改正がいつ行われるか把握できず、対応ができる担当者がいない
  • 従業員の勤怠管理が適正にできておらず、割増賃金等の給与計算に不安がある
  • イレギュラーな事案に対する給与計算の方法がわかならい
  • 社会保険の標準報酬月額について誤った手続きをしてしまい、対応がわからない
  • 外国人を雇用しているが、特別な手続きが必要なのかわからない

上記について、スポット・顧問契約で対応いたしますのでご遠慮なくお問い合わせください。

給与計算代行

給与計算は、従業員の生活の基盤となっているため、最もミスが許されない業務です。給与計算でミスを行うと、従業員との信頼関係が崩れ、労使トラブルに発展することもあります。給与計算業務には、様々な法律に基づく専門能力が必要とされ、法改正への対応、知識のある社員を雇う人件費、従業員からの問い合わせの対応に多大な時間を要し、莫大なコストがかかります。

当事務所の給与計算の代行業務では、給与計算に付随する勤怠管理、年末調整、源泉徴収票、賞与計算、賞与支払届の提出、住民税の手続き、社会保険に係る随時改定等を行い、お客様の業務効率化とコスト削減に貢献できればと考えております。

また、当事務所は建設業、製造業、小売業、サービス業等の業種問わず、給与計算の代行を行っております。給与計算業務を代行する場合は、お客様の年間スケジュールに合わせ、1年間の予定を相談して決めさせていただきます。

顧問契約先には、法改正等があれば、個別にご連絡し、対面等で相談に応じます。

入職・退職の手続き

新たに入職される従業員や退職される従業員の方の各種保険の適用・喪失の手続きを代行します。以下、各種保険の概要と適用範囲となります。

<健康保険・厚生年金保険>

区分従業員5人以上従業員5人未満
法人(人数関係なく)強制適用強制適用
以下を除く個人事業主強瀬適用任意適用
農林水産業等の個人事業主任意適用任意適用

短時間勤務の従業員について

原則パート・アルバイトの従業員に加入義務はありませんが、以下の要件を満たす場合は健康保険・厚生年金の加入が必要となります。

  • 企業規模が51人以上
  • 週の勤務が20時間以上
  • 給与が月額8.8万円以上
  • 2カ月を超えて働く予定がある
  • 学生ではない

※2027年10月以降、企業規模(51人以上)の要件は段階的に撤廃されていきます。

※月額8.8万円以上の賃金要件は将来的に撤廃される予定です(全国の最低賃金の引上げ状況で判断)

<雇用保険・労災保険>

雇用保険及び労災保険は、常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人以上雇用している場合は、強制適用(暫定任意適用事業除く)となり、新しく会社を設立する場合等は保険関係成立の手続きが必要となります。

暫定任意適用事業とは

農林水産の事業のうち、常時使用労働者が5人未満の個人経営事業者は暫定的に任意適用となっています。

しかし、以下に該当した場合は、加入申請が必要となります。

  • 雇用保険の加入については労働者の2分の1以上の同意または加入希望があった場合
  • 労災保険の加入については労働者の過半数の同意又は加入希望があった場合

適用事業所の種類

① 一元適用事業所

労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を両保険一本で行うもの

② 二元適用事業所

事業の実態から労災保険と雇用保険の保険関係を区別する必要があるため、保険料の申告・納付をそれぞれ別々に行うもの

  • 建設の事業
  • 農林水産の事業
  • 港湾労働法の適用される港湾の運送事業
  • 都道府県及び市区町村が行う事業及びこれに準ずるものの事業

労働・社会保険のスムーズな手続きを行います。

上記の各種保険の適用には、提出期限(社会保険:原則入社から5日以内等)があり、また入社した従業員には入社日から健康保険加入手続き、退職者には離職証の発行等があり、遅れが生じるとトラブルとなります。

また、扶養家族がいる場合は、扶養家族についての手続きが必要となります。

当事務所は、入職・退職のスケジュールに合わせてスピーディーに対応いたします。

労働・社会保険関係手続

労働・社会保険関係については、労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届の作成・提出、健康保険、雇用保険、労災保険の各種給付を代行しいたします。給付においては、受給条件の確認を確認し、需給漏れを防ぎます。算定基礎届は、年1回の手続きのため、社内で行うと久しぶりの作業であったり、担当者の変更があったりで、多大な時間を要することになり、提出期限に間合わないことがあります。そこで当事務所が迅速にサポートいたします。

社会保険の算定基礎届

健康保険及び厚生年金保険の被保険者及び70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者及び70歳以上被用者に4~6月に支払った賃金を、「算定基礎届」によって届出します。この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額が決定され、その年の9月から翌年8月までの支払う保険料が決まります。これを定時決定といいます。

9月以降、固定賃金の変動があった場合は(2等級以上)、随時改定により標準報酬月額が改定されます。この随時改定は毎月の給与計算をもとに実施いたします。

算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在の以下の除く全ての被保険者及び70歳以上被用者です。

  • 6月1日以降に入社し、資格取得した従業員
  • 6月30日以前に退職した従業員
  • 7月改定の月額変更届を提出する方

労働保険の年度更新

労働保険の年度更新とは、労災保険と雇用保険の保険料を確定精算する手続きのことをいいます。

労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算され、すべての労働者(雇用保険は被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付して、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算するという方法をとっています。

したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです

この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行う必要があり、手続きが遅れると政府によって保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課される場合があります。

各種給付関係等の申請について

お客様の大事な従業員方が安心して就業できるよう、各種給付等の手続きを代行いたします。以下は、当事務所で取り扱っている代表的な手続きです。

届出・給付申請項目内容適用保険
産前産後休業取得者届産前産後休業中の社会保険料免除健候保険
育児休業取得者届育児休業期間中の社会保険料免除健康保険
出産育児一時金請求書被保険者又は被扶養者が出産した際の一時金健康保険
出産手当金支給請求書産前産後期間中の手当金健康保険
出生時育児休業給付金と出生後休業支援給付金育児休業期間中の給付金雇用保険
療養費支給申請書診療費等を一時的に全額支払った際の清算健康保険
高額療養費支払申請書一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合の払戻健康保険
傷病手当金申請書私傷病による休業した際の手当金健康保険
介護休業給付金申請介護のために休業した場合の給付金雇用保険
高年齢雇用継続給付金60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続る場合の給付金雇用保険
労災・通勤災害に係る給付労災及び通勤災害に係る療養、休業、障害等に係る給付労災保険

※上記は取り扱っている給付関係の一部です。

外国人雇用に係る手続き

外国人の方を雇用した場合や離職した場合(各種変更含む)、外国人雇用状況の届出の提出が必要になります。

当事務所は、行政書士業務として外国人の方の在留資格(ビザ)取得の手続きも行っていることから、併せてこちらの外国人雇用状況の届出も顧問契約先には無料で手続きいたいます。

また、外国人の方が母国に帰国する際の社会保険の脱退一時金も対応していますので、ご利用ください。