会社で抱える問題は実に様々だと思います。当事務所は労務に係る課題を法律面からサポートしいたします。以下のようなお悩みを抱えいる場合、ぜひご相談ください。お客様の実情に応じて誠実にサポートさせていただきます。また、助成金についても相談をお受けし、顧問先には最適の助成金をご提案いたします。

  • 労働時間の管理方法や残業削減の進め方がわからない
  • 就業規則や賃金規程を見直して、労務の適正化を図りたい
  • 従業員とのトラブル(ハラスメント等)を未然に防ぎたい、
  • 問題社員の影響で社内が疲労困憊し、士気が下がっているがどうしたらいいかわからない
  • 助成金を活用したいが、要件や申請方法等がわからない

上記について、スポット・顧問契約で対応いたしますのでご遠慮なくお問い合わせください。

就業規則の作成・見直し

就業規則は常時10名以上の労働者を雇用する会社が作成し、労働基準監督署に提出する必要があります。就業規則は会社の法律であり、その他規程とともにすべての従業員に適用されるルールです。常時10人未満の会社は作成義務がありませんが、労使トラブルを防止するためにも就業規則の作成をお勧めいたします。

就業規則(その他規程含む)は、単にひな形を利用して作成すると、会社の実情に合っていないため、大き2な労使トラブルへの発展することがあります。就業規則を会社の実情に合わし、また公平なルールという観点から作成すると従業員の士気を高める「武器」ともなります。

当事務所では、就業規則を新規に作成する場合、また、現行の就業規則を見直す場合ともお客様と綿密な打ち合わせを行った上で、原案を作成いたします。

当事務所の就業規則の作成・見直し手順

当事務所ではお客様とのタッグで以下の手順で就業規則の作成・見直しを行います。

① お客様と就業規則に盛り込むべき事項を綿密に打ち合わせ

  ⇒新規で作成する場合は、会社の理念、従業員の育成方針等をヒアリングし、見直す場合は、現行の法律との整合性や問題個所を洗い出し、原案を提出します。そのために2~4回程度お打合せを行わせていただきます(オンラインあるいは対面)

② 原案の社内検討

  ⇒質問・要望がある場合は随時対応いたします。

③ 最終確認

  ⇒役員様同席のもと最終確認を行います。可能な限り対面で行わせていただきたいと思います。

④ 従業員への説明

  ⇒就業規則の内容を従業員へ説明します(当事務所が代わって説明することも可能です)

⑤ 労働基準監督署へ提出

就業規則を会社の実情に合ったものを作成することで以下のようなメリットがあります。

  • 従業員とのトラブルを未然に防止
  • 従業員の士気が高まる
  • 職場環境の適正化

労使トラブルの相談・対応

採用、配置、解雇、退職勧奨、メンタルヘルス不調者の休職・復職、深刻なハラスメント問題、職場環境を乱す問題社員対応等、一筋縄ではいかないあらゆる問題に、専門家として対応します。

採用面接の際だけでは、その「人」がどういった能力をもっているか、どういった性格かを見抜くは至難の業です。

こういった労使トラブル発生の未然防及び発生後の対応について、採用のときの求人票の中身に問題はなかったか、面接実施者は適正だったか、面接時の確認事項に問題はなかったか等、あらゆる相談に応じます。問題社員の対応についても、状況を把握したうえで、アドバイスを行います。

また、ハラスメント相談、メンタル不調による長期休職等についても、適宜アドバイスを行います。

なお、この「労使トラブルの相談・対応」は顧問契約先のみへのサービスとなります。

人事制度の構築

人事制度を円滑に運用するためには、等級制度、評価制度、そして賃金制度の3つがバランスよく機能する必要があります。

いくら等級が高くても、賃金が低ければ、士気も下がりますし、抽象的な評価項目のみであったり、評価者に適性がなければ会社自体が発展しません。

人事制度の構築は長丁場となりますが、会社の従業員の育成の方針をヒアリングしたうえで、お客様と一緒になって進めていきたいと思います。

<等級制度>

「能力」「職務」「役割」などによって序列化する、人事制度の骨格となる制度です。人材の序列や責任、権限などもこの制度によって定められた等級が根拠となって決まります。人材をどの等級に当てはめるかで、社内の環境や従業員のキャリア形成に大きく影響します。

<評価制度>

従業員の行動や成果を評価する仕組みを定めた制度です。この評価制度が、等級や賃金に影響するため最も重要な制度といえます。評価項目(何を評価する、評価基準(どう評価するか)を明示することで、従業員の行動を方向づけます。したがって、評価者の責任が重くなるため、規程により、評価項目が具体的かつ現場の実情にマッチしており、評価基準の見える化を構築する必要があります。

<賃金制度>

給与や賞与といった報酬の仕組みです。給与は等級ごとに一定のレンジ(上限と下限)が定められており、評価によってそのレンジ内での昇給や賞与の決定、または、等級の変更などが決まるシステムになっていることが一般的です。

人事制構築の手順

当事務所ではお客様とのタッグで以下の手順で就業規則の作成・見直しを行います。

① 現状をヒアリングさせていただき、方向性について綿密に打ち合わせ

② 人事制度全体の原案を提出。お客様の確認と要望を再ヒアリングいたします。

③ 等級制度及び賃金テーブルの作成

④ 新人事制度の従業員への説明資料及び担当者マニュアルの作成し、説明会を実施します。

⑤ 運用開始(場合によって、仮運用を行います)

※②及び③の作業は3回~5回、見直しを含めて実施します。

助成金申請代行

助成金は、国や地方公共団体の施策に取り組む企業を支援する返済不要の貴重な資金です。しかし種類が非常に多く、要件も複雑で、多くの会社様が活用しきれていないのが現状です。申請の機会の見過ごさないように、最適な助成金の申請を当事務所がサポートいたします。

助成金は、補助金と同様に国からの支援金であり、融資と異なり返済する必要がありません。この貴重な資金を、従業員の教育や、福利厚生、設備投資などに充てることで、会社の活性化、経営の安定化と次なる一手への投資原資とすることができます。

なお、当事務所は行政書士業務も行っていることから、併せて補助金の申請も案内・代行申請を行います。

受給のための基本的(共通)要件

① 雇用保険適用事業所の事業主であること

② 支給のための審査に協力すること

③ 申請期間内に申請を行うこと

<代表的な助成金>

目的助成金名称内容
雇用の維持を図る場合の助成金雇用調整助成金休業、教育訓練や出向を通じて従業員の雇用を維持する場合に支給
従業員を雇い入れる場合の助成金特定求職者雇用開発助成金高齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れた場合に助成
トライアル雇用奨励金職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者(※)等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成
精神障害者等雇用安定奨励金職場支援員を配置して精神障害者等を雇い入れる場合や働きやすい職場作りを行い精神障害者を雇い入れる場合に助成
従業員の処遇・職場環境の改善を図る場合の助成金中小企業労働環境向上助成金事業主団体が中小企業の人材確保や労働者の職場定着を支援する場合や、評価・処遇制度や研修体系制度、健康づくり制度を整備する場合に助成
キャリアアップ助成金有期契約労働者等の正規雇用等への転換、人材育成、賃金テーブル改善、または短時間正社員制度の導入等を行った場合に助成
建設労働者確保育成助成金建設労働者の雇用管理改善や魅力ある職場作りをする場合に助成
仕事と家庭の両立支援の助成金両立支援等助成金育児のための短時間勤務制度を整備し利用させる場合等に助成
労働時間、賃金、健康確保、勤労者福祉の助成金労働時間等設定改善推進助成金中小企業団体が、傘下企業に対して労働時間等の設定の改善に向けた相談・指導等を行う場合に助成