許認可申請は多種多様ありますが、当事務所で取り扱っている主な許認可申請業務となります。許認可要件・書類の作成が複雑かつ煩雑であることから、お客様と綿密に相談・打ち合わせを行った上で申請いたします。
建設業許可
建設業を営もうとする者は、「軽[微な建設工事*」を除いて、全て許可の対象となり、建設業の種類(29業種)*ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可*を受ける必要があります。
また、建設業で育成就労外国人(2027年3月まで外国人技能実習生)や特定技能外国人を受け入れる場合は、建設業の許可を受けていることが条件となります。
<軽微な建設工事とは>
建築一式工事の場合:1件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
上記以外:1件の請負金額が500万円未満の工事
<建設業29業種>
| 土木一式工事 | 鋼構造物工事 | 熱絶縁工事 |
| 建築一式工事 | 鉄筋工事 | 電気通信工事 |
| 大工工事 | 舗装工事 | 造園工事 |
| 左官工事 | しゅんせつ工事 | さく井工事 |
| とび・土工・コンクリート工事 | 板金工事 | 建具工事 |
| 石工事 | ガラス工事 | 水道施設工事¥ |
| 屋根工事 | 塗装工事 | 消防施設工事 |
| 電気工事 | 防水工事 | 清掃施設工事 |
| 管工事 | 内装仕上工事 | 解体工事 |
| タイル・れんが・ブロック工事 | 機械器具設置工事 | ー |
<許可の種類>
〇国土交通大臣許可⇒2以上の都道府県に営業所を設けて営業使用する場合
〇都道府県知事許可⇒1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合
<特定建設業許可と一般建設業許可>
〇特定建設業許可⇒発注者から直接請負う1件の工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,500万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合
〇一般建設業許可⇒上記特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する場合(こちらが一般的です)
| 許可の要件 | |
| ①常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること ②営業所ごとに専任技術者を配置してること ③請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと ④請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること ⑤適切な社会保険に加入していること |
※建設業法第8条の欠格要件のいずれかに該当する場合は、許可申請が認めらないのでご注意ください。
建設業の申請の種類は、新規申請以外も、許可の更新申請、都道府県知事許可ら国土交通大事許可へ換える許可換え申請、業種追加申請等ありますので、その時の事情によりご案内いたします。また、許可後の手続きとなる各種届出(商号の変更、営業所の新設、廃止、資本金額の変更、役員の変更等)についても、ご案内いたします。
特定技能外国人、育成就労外国人(技能実習生)を受け入れる場合は、キャリアアップシステムへの登録が必要となります。キャリアアップシステムへの登録についても当事務所にて代行申請可能です。
運送業許可申請
トラック、タクシー、バス等の運送業を始めるためには、複雑な許可申請書を作成し、許可を得る必要があります。また、貨物自動車運送業法、運送車両法、道路交通法、道路運送法、道路法等の様々な関係法令が適用されるため、各種要件の整備、書類の作成、運輸局による審査・許可までおおよそ半年の期間が必要となります。当事務所では、丁寧な聞取り・現地調査等を行い、お客様のスケジュールに沿った手続きを進めてまいります。
一般貨物自動車運送事業(トラック)
いわゆる「緑ナンバー事業者」のことでトラック(軽自動車、自動二輪を除く)を使用して、お客様の荷物を運送する事業となります。会社や個人の方から運送の依頼を受け、運賃を受け取る場合はこの事業にあたります。一般貨物自動車運送事業を始めるには、事業開始に先立ち、営業所を置く都道府県の運輸支局へ許可申請書を提出し、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けることが必要です。
<一般貨物自動車運送業の要件>
①営業所:原則2年以上の使用権限があるか、立地が農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないか、適切な広さがあるか等
②車両:営業所ごとに配置する車検証の用途欄に「貨物」と記載された車両が5台以上あるか等
③車庫:原則として営業所に併設(一部例外あり)されているか、車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されているか等
④休憩・睡眠施設:原則、営業所か車庫に併設されているか、睡眠施設は1人あたり2.5㎡以上の広さがあるか等
⑤資金:自己資金として現預金が確保されているか(人件費、車両費、建物・土地代、運転資金、租税公課等の算定金額を計算する)
⑥管理体制:常勤の運行管理者及び整備管理者の確保、ドライバーは車両1台につき1人が原則。
当事務所は、社会保険労務士業務も行っているため、就業規則の作成(36協定含む、労働・社会保険全般手続き等併せてご支援いたします。
一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)
乗車定員10人以下の自動車を使用して、契約により貸し切って旅客を有償で輸送する事業を行うには、国土交通大臣に「一般乗用旅客自動車運送事業」(1人1車制個人タクシーを除く)の許可を受ける必要があります。
<一般乗用旅客自動車運送業の要件>
①営業所:営業区域内にあるか、原則3年以上の使用権限があるか、立地が農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないか等
②車両:申請する営業区域において定められた車両数以上の事業用自動車を配置する、同一営業区域内に複数の営業所を設置する場合にあっては、いずれの営業所においても5両以上の事業用自動車を配置する等
③車庫:原則として営業所に併設(併設できな場合は2㎞以内)されているか、車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されているか、事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検が実施できる測定用器具等が備えられているか等
④休憩・睡眠施設:原則、営業所か車庫に併設されているか、の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるか等
⑤資金:必要な資金の50%以上、かつ、事業開始当初に必要な資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されているか
⑥管理体制:法人の役員のうち1名以上が専従であること、運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められていることとともに、指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること等
一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス)
乗合バス事業は、他人の需要に応じて有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、不特定多数の旅客を運送するバスのことで、路線を定めて定期に運行し、設定された運行系統の起終点及び停留所で乗客が乗り降りする運行形態のことをいい、「一般乗合旅客自動車運送事業」として申請します。高速バスも乗合バスにあたります
<一般乗合旅客自動車運送業の要件>
①営業所:原則3年以上の使用権限があるか、立地が農地法、都市計画法、建築基準法等の関係法令に抵触しないか等
②車両:1営業所ごとに、最低5両の常用車及び1両の予備車を配置するものとすること、乗車定員は、11人以上であり、かつ、事業計画及び運行計画を的確に遂行するに足るものであること等
③車庫:原則として営業所に併設(併設できな場合は2㎞以内)されているか、車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されている、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること、③車庫:原則として営業所に併設(併設できな場合は2㎞以内)されているか、車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保されている、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること、着地において長時間停留する高速バス路線については、着地においても自動車車庫又は駐車場が確保されていること等
④休憩・睡眠施設:原則、営業所か車庫に併設されているか、着地において長時間停留する高速バス路線については、着地においても睡眠
施設が確保されていること等
⑤資金:必要な資金の50%以上、かつ、事業開始当初に必要な資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されているか
⑥管理体制:法人にあっては、当該法人の業務を執行する常勤役員のうち1名以上が専従するものであること、営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること、原則として、常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること等
⑦停留所:申請者が、原則として3年以上の使用権原を有すること
⑧運行計画:一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画の届出等についてに定めるところによるクリームスキミング的運行を前提とするものでないこと等
旅客自動車運送には、その他貸切バス、福祉輸送、特定旅客(企業や学校の通勤・通学用バス等)、多くの種類がありますので、お問い合わせください。
運送業における特定技能外国人の活躍
運送業(トラック・タクシー・バス)について、特定技能外国人として5年間の受入れが可能となっております。現在多くの特定技能外国人の方たちが、運送業で活躍しています。運送業において、外国人雇用にご興味がある方は、当事務所までいつでもご相談ください。適正に教育受けた方来日し、即戦力となります。
受入れの要件から、外国人の方の労務管理まで、丁寧に説明させていただきます。
産業廃棄物許可
産業廃棄物を収集し、運搬するには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。産業廃棄物とは、事業活動で生じた廃棄物をいい、これを収集・運搬するためには、各自治体からの許可を受ける必要がありますが、自治体ごとにルールが異なったりするためには、複雑な申請書類の作成等が必要となります。
<許可区分>
| 許可区分 | 都道府県(政令市内の区域除く) | 政令市 | |
| 収集運搬業 | 積替え保管あり | 〇 | 〇 |
| 積替え保管なし | 〇 | 都道府県許可 | |
| 処分業 | 〇 | 〇 | |
積替え保管とは:収集運搬業者が廃棄物を収集する過程において、一旦廃棄物を下して積替えたり、保管したりすること。
許可の有効期限:5年⇒更新の申請が必要です
<産業廃棄物の種類(20種類)>
| ー | 種類 | 例 |
| 1 | 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰等 |
| 2 | 汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物等 |
| 3 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油等 |
| 4 | 廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸等 |
| 5 | 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液等 |
| 6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等 |
| 7 | ゴムくず | 天然ゴムくず |
| 8 | 金属くず | ハンダくず、研磨くず等 |
| 9 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 板ガラス等のガラスくず、耐火レンガくず、タイル等 |
| 10 | 鉱さい | 高炉、平炉、電気炉等溶解炉かす等 |
| 11 | がれき類 | 工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片等 |
| 12 | ダスト類(ばいじん) | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
| 13 | 紙くず | 建設業に係るもの、パルプ製造業、紙製造業等から生ずる紙くず |
| 14 | 木くず | 建設業に係るもの、木材又は木製品製造業等から生ずる木くず |
| 15 | 繊維くず | 建設業に係るもの、繊維工業から生ずる木綿くず等 |
| 16 | 植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、発酵カス、魚・獣のあらなどの固形物 |
| 17 | 動物系固形 | と畜場にてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 |
| 18 | 家畜ふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどのふん尿 |
| 19 | 家畜の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどの死体 |
| 20 | 13号廃棄粒 | 上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、それらの産業廃棄物に該当しないもの |
| 許可の要件 | |
| ①産業廃棄物収集運搬に係る運搬施設又は積替施設、処分場等が法令の定める基準に適合してるか ⇒自治体により異なります ②公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの行う講習会の修了証を有していること ③事業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経済的基礎を有すること ④申請者が欠格事由に該当していないこと |
産業廃棄物処理業において特定技能外国人・育成就労外国人の雇用が始まります。
2027年から特定技能及び育成就労制度にて、「資源循環分野」として産業廃棄物の中間処理(廃棄物の減量化、減容化、安定化及び安全化)業務に従事する特定技能外国人及び育成就労外国人の受入れが始まります。
詳細が公表されましたら、当ホームページにてお知らせいたします。