カスタマーハラスメント対策の義務化が始まります。
近年社会問題化しているカスタマーハラスメントについて、令和8年10月1日より、企業等には、カスタマーハラスメント防止のため、雇用管理上必要な措置を講じることが義務化されました。
顧客等の言動により、その業務の性質等の事情に考慮して社会通念上許容されないもので、労働者の就業環境が害されるものがカスタマーハラスメントなりますが、その予防のめ事業主はいくつかの措置を講じる必要があります。
具体的には、以下の措置を講じる必要があります。
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発⇒カスハラに毅然とした態度絵対応し、労働者を保護する旨の方針を周知等する
- 相談体制の整備⇒相談窓口をあらかじめ定めて労働者に周知
- 事後の迅速かつ適切な対応⇒事実関係を迅速かつ正確に確認し、再発防止に向けた措置を講ずる
- 対応の実効性を確保するために必要なカスハラ防止のための措置⇒特に悪質と考えらえるカスハラ対処の方針をあらかじめ定めて労働者に周知し、体制を整備する
- 上記と併せ、相談者等のプライバシーの保護に必要な措置、相談したこと等を理由として不利益取扱されない旨を定めて労働者に周知
昨今、確かに様々な店舗棟でカスタマーハラスメントと思われる場面に遭遇することがあります。
事業主のみなささまは、労働者保護のため、適切な措置を講じてください。
また、同時に求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策も義務されます。詳細は、こちらの厚生労働省のリーフレットをご確認ください。
本件で具体的措置の内容等で相談がありましたら、問い合わせフォームよりご連絡ください。
