育児休業等の申請手続きの見直しについて
2026年8月1日より育児休業等の申請手続きが以下のとおりいくつか見直されます。
① 出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金について
出生時育児休業中の賃金の申告について、申請の早期化を図るため、従来「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申請時に申告となっていたものが、「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申請時に申告となります。「休業期間中に給与支給日が入っているかどうか」で判断するため、会社の給与締日・支払日のタイミングによって申告対象となる賃金が変わり、判断に迷うケースがあるかもしません。
②.出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類について
両親がともに育児休業を取得する場合などに支給される「出生後休業支援給付金」について、配偶者確認の手続きが一部簡素化されます。母親が申請する場合の配偶者の確認書類について、父親と同様に、「母子健康手帳の写し(出生済証明のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る)」を提出できるようになります。これまでは、世帯全員の住民票など追加の証明書類を求める場面がありましたが、母子健康手帳の写しで確認可能となるため、従業員の書類準備負担や人事担当者の確認漏れ・再提出リスクを軽減できるメリットがあります。ただし、母子手帳の写しのみで確認が完了しない場合には、従来通り世帯全員が記載された住民票等の提出が求められることがあります。
③育児時短就業給付の支給要件の確認について
育児時短就業給付の支給要件においても、負担を減らすためいくつかの見直しが行われます。
・同一の子について育児休業給付を受給している場合は、改めて母子健康手帳の写し等の提出は不要になります。
・育児休業終了後、同一の子について初回育児時短就業を開始した際、休業開始から時短就業開始までの間に賃金支払いがないことを確認できれば、賃金証明書の一部項目の記載を省略できます。
・次の労働時間制度の適用を受ける被保険者について、週所定労働時間の計算方法を一部見直されます。
フレックスタイム制:清算期間における総労働時間の算出基礎となった1日の労働時間×週所定勤務日数
変形労働時間制:対象期間における1週間の平均労働時間
シフト制:次の労働時間を該当期間の週数(暦日数÷7日)で除して計算します。
(短縮前)育児時短就業を開始した日前の3か月間における実際の労働時間
(短縮後)支給対象月に支払われた賃金の算定対象期間における実際の労働時間 ※賃金が月末締め、翌月支払いの場合は支給対象月における実際の労働時間
・育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)の改訂を行い、育児時短就業開始日及び週所定労働時間の確認書類として提出することができるようになります。
・手続きの円滑化を図るため「育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)」が改訂され、開始日や週所定労働時間の確認書類として活用可能になります。
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